将来医師になりたいという人は、日本での場合まずは日本の大学の医学部を卒業することが前提となります。そして大学の医学部で医療に関連する知識や必要な技術を学んで、日本の医学部を卒業した後、今度は日本の医師国家試験を受験することになります。それに合格すると医師免許を取得できます。医師は国家資格であり、そうして国家試験に合格することによって初めて医師となれるのです。
医師は国家資格であると書きましたが、そのことは法律でも規定されています。日本には「医師法」と呼ばれる法律があり、その中で医師の資格を規定し、医師という仕事についての根拠が為されています。ここでは簡単にその医師法の条文を引用してみます。医師法の第17条を見ると「医師でなければ、医業をなしてはならない。」とあります。当たり前のことのように思えますが、医師の資格を持った者でなければ医師の仕事をしてはならず、これに違反した者は法律によって罰せられることになります。
ところで現在はだんだんそうでなくなりつつありますが、古くは医療行為は医師のみで行われてきました。このように書くとわかりにくいかもしれませんが、現在の医療、特に大型の総合病院での医療行為は医師一人だけによって行われるのではなく、看護士や看護婦、薬剤師やそれ以外の専門家の集団で、チームとして行われることが多くなっています。医師はそのチームの中心であり、司令塔です。医師の指示によってスタッフがそれぞれ動き、患者に対する治療行為が行われています。現在の病院による医療行為はこのような流れになりつつあるのですが、現在でも特に離島や過疎地等、医療に関するハード面での条件が充分でない地域での病院や医療施設の場合、特に軽症の患者に対しては医師一人だけで多くの診療科に対する医療行為を完結させる必要があります。実は「医師」の資格では、全ての医療行為が完結できなければならないことになっています。従って少なくとも法律上は、「医師」が例えば「検査ができない」「レントゲンが撮れない」「看護ができない」等といったことはありません。私達が一般に病院で見かける仕事や作業の全てを、医師はできなければいけない、ということに法律上ではなっているのです。実際に先に挙げたように特に過疎地や僻地の病院や医療施設では、これらの業務を医師が行っているけーすも多々あるのです。
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Last update:2021/7/7
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